定款作成にも、漢字、送り仮名のルールがあります
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
土曜日は、オーナー会社の株式を息子さんご家族に贈与するため、
全員、集まって下さって、贈与契約書と取締役会議事録に署名捺印となりました。
年間110万円までは贈与税が課税されません。
そこで、1株あたりの株価を税理士さんに算定してもらい、少し贈与税を払う位の株式数を、
ご本人がお元気なうちから、ご自身の株式を後継者に譲渡していくことがあります。
贈る方、受ける方に自署していただき、実印を皆さん押印して、書類を整えます。
そして、公証役場で贈与契約書に確定日付をもらって、
個人は贈与税の申告をし、次の会社の税務申告では、決算書に、
贈与を反映させて、株主名を記載しておきます。
もちろん、会社保管の株主名簿も書き換えます。
会社では、株式譲渡には、取締役会の承認を求めているので、これも議事録にして残しておきます。
生みたての卵を、ご夫婦お二人でドライブして買ってきたとおっしゃり、
ご覧のたまごを下さいました。
側にフロッピーディスクを置いてみました。小さめのたまごです。
分かっていただけるでしょうか?!
お話しによれば、たまごは小さい方が美味しいとか。知らなかったです!
若鶏が産むたまごは小さいそうです。
これからは、Lサイズではなく、Sサイズを選ぶことにします。
そんなお話しを伺いながら、
また2月にと、来年度の贈与もしっかりお願いして、帰ってまいりました。
今年の12月は、いかにも年末らしいお仕事をいただいております。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com