議事録に割印(契印)は必要か
みなさん、こんにちは。司法書士佐井惠子です。
法律の大改正は、平成18年の会社法で一区切りと思っていますが、
関連する法律が、その後も次々改正されています。
今日、平成21年に改正されている「中小企業等協同組合法」関連のお仕事、
事業協同組合の解散の打ち合わせを予定しています。
そういえば、最近、協同組合のお仕事をしていませんが、
往々にして、組合の実態がないものや、逆に組合員が大勢いらして、
でもコンプライアンスができていなくて、今更、議事録など揃えられない・・・等という、
理屈ではないところで、立ち往生してしまうケースが多いというのが、
率直な印象です。
最近は、改正部分を確認するために、ネットから最新の条文を印刷するのが必須です。
それを読み通すと、概ね会社法と同じ構造であるのに一安心。
一般社団法人法も同様で、会社法がベースとなっています。
後は、それとは違う部分を確認し、税務署関係の手続きを日程に組み込んでいきます。
打ち合わせが終わった段階で、依頼者の方に、肩の荷を半分下ろした気持ちになっていただくのが、
今日の目標です。
司法書士佐井惠子
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