自筆証書遺言を使いやすくする改正 ☆遺言・相続vol.10③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
今日は、運転免許証の更新に行ってきました。
もちろん、ゴールド免許ですよ。
この10月から、運転免許証の裏に、臓器提供の意思表示欄ができたらしく、新しい免許証の裏は、変わっていました。写真をご覧下さい。
内容は、
「以下の部分を使用して臓器提供に関する意思を表示することができます(記入は自由です。)
記入する場合は、1から3までいずれかの番号を○で囲んでください。
1.私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植のために臓器を提供します。
2.私は、心臓が停止した死後に限り、移植のために臓器を提供します。
3.私は、臓器を提供しません。
(1又は2を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。)
〔心臓・肺・肝臓・腎(じん)臓・小腸・眼球〕
更新会場での説明では、
意思表示をするもしないも、もちろん自由ですが、するなら、どうぞというスタンスでした。
でも、臓器提供したくない方は、したくないと積極的に意思表示しておかないと、
遺族の意思で、臓器提供できることになるようになったはず。
でも、そこまでの説明はありませんでしたが・・・。
もちろん、これ以外にも、臓器提供の意思表示をする方法はあります。
するもしないも、自由に決めるべきだと思いますが、
文章を用意することと、やはり家族に話しておくことが大切でしょうね。
遺言にその旨書いても、自筆証書遺言の場合は、開封すらされないので、役にたちません。
ご注意下さい。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com