自筆証書遺言を使いやすくする改正 ☆遺言・相続vol.10③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
遺言にどこまで書くか。よく、ご相談いただきます。
いざ、遺言書が役にたつときにはっきりと特定できるように、詳しく書いていただくのが基本ですが・・・。
1.不動産については、
所在 ○市○町
地番 ○番
地目 宅地
地積 100㎡78
所在 ○市○町○番地
家屋番号 ○番
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 80㎡35
2階 65㎡20
と、固定資産税の納付書などではなく、登記事項証明書を見ながら書くこと!
登記事項証明書は、権利証と一緒に保管なさっているかもしれませんし、
お近くの法務局で、請求できますよ。
2.預貯金はどうでしょうか。
銀行名と支店名は必須です。
預金の種目、定期預金だとか普通預金の別。
この辺りまで、書きましょう。
口座番号まで書いていると完璧なようですが、
いざというときまでに、口座が増えたりする場合もあり、難しいところ。
残高は、その内の金○円という場合はそのように書きましょう。
3.株式は、これも売ったり買ったりと変動しますので、
証券会社名は書いておくといいですね。
変動するということを前提にすると、銘柄と株数で特定していた場合、
いざという時にその銘柄を持っていないかもしれませんし、
株式分割などで株数が増えているかもしれませんね。
更に、その銘柄を売ったお金で、次の銘柄を買ったわけだから・・・は、
無理でしょう。
長期保有目的の株式などは、銘柄で特定するといいですよ。
司法書士佐井惠子
http://sai-shihou.com