遺言書にそこまで書くか書かないか ☆遺言相続vol.4①☆

佐井惠子

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テーマ:相続


みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
遺言にどこまで書くか。よく、ご相談いただきます。
いざ、遺言書が役にたつときにはっきりと特定できるように、詳しく書いていただくのが基本ですが・・・。
 
1.不動産については、

  所在 ○市○町
  地番 ○番
  地目 宅地
  地積 100㎡78

  所在 ○市○町○番地
  家屋番号 ○番
  種類 居宅
  構造 木造瓦葺2階建
  床面積 1階 80㎡35
      2階 65㎡20

と、固定資産税の納付書などではなく、登記事項証明書を見ながら書くこと!
登記事項証明書は、権利証と一緒に保管なさっているかもしれませんし、
お近くの法務局で、請求できますよ。

2.預貯金はどうでしょうか。

  銀行名と支店名は必須です。
  預金の種目、定期預金だとか普通預金の別。
  この辺りまで、書きましょう。
  口座番号まで書いていると完璧なようですが、
  いざというときまでに、口座が増えたりする場合もあり、難しいところ。
  残高は、その内の金○円という場合はそのように書きましょう。

3.株式は、これも売ったり買ったりと変動しますので、
  証券会社名は書いておくといいですね。
  変動するということを前提にすると、銘柄と株数で特定していた場合、
  いざという時にその銘柄を持っていないかもしれませんし、
  株式分割などで株数が増えているかもしれませんね。
  更に、その銘柄を売ったお金で、次の銘柄を買ったわけだから・・・は、
  無理でしょう。
  長期保有目的の株式などは、銘柄で特定するといいですよ。

司法書士佐井惠子
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