大阪中之島 精霊流し
皆さん、こんにちは。司法書士佐井惠子です。
平成22年6月18日に完全施行された改正貸金業法。
前回、その内容をご紹介しましたが、消費者庁のサイトをみると、
新規に融資を受けにくくなった状況につけ込んで、
簡単にお金が入ることを標榜した消費者トラブルが起こることに注意を喚起しています。
(http://www.caa.go.jp/region/kashikin.html)
そこには、1.「保証人紹介ビジネス」の悪用 2.クレジットカードのショッピング枠の現金化
3.ドロップシッピング 4.情報商材 5.携帯電話契約の名義貸し などの説明があります。
大切なことは、こういうことに騙されると、被害者になるばかりか、
加害者あるいは刑事責任を問われかねない場合があることです。
以前、20歳になったばかりの女性が、キャッチセールスで宝石を次々買うはめになったご相談がありました。
社会に出たばかりの若者をターゲットにするとは何事!?、と、
早速、その会社を調べてみると、当の会社は破産してしまっていて。
結局、クレジット会社と交渉をして、宝石は返さずに、それ以後の支払いはしないで済みましたが、
残念ながら既払い分の取り戻しはできませんでした。
印象的だったのは、
「高校生のとき、消費者教育を家庭科で受けていたけれど、騙す側はいかにも悪人っぽくて・・・、
でも、実際は、優しそうなお姉さんが声をかけて来て、親身に相談に乗ってくれた。
知識としてのキャッチセールスはあったけど、
今、自分が騙されているとは全く気づかなかった。」という言葉でした。
こんなに親切な笑顔の素敵な人は自分を悪いようにするわけない!なんて、
無理矢理思いこまないことです。
その人自身も、知らないでしていることだってありますから。
上に掲げた5つの例も、そんなの騙されるわけないと思われるでしょうが、
それでも自分でその仕組みを理解するまでは、契約はしないことですね。
実際には、危険な人物は、漫画みたいに分りやすく登場してくれないものです。
司法書士佐井惠子