自筆証書遺言を使いやすくする改正 ☆遺言・相続vol.10③☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
ご夫婦それぞれが分担する家計費を、例えば夫名義の口座で管理していることってありますよね。
この場合、あまり残高を置いておかない方がいい場合があります。
こんなご相談がありました。
亡きお父さんは、ご相談者(子どもさん)の行く末を心配しておられました。
それというのも、ご相談者は働いておられるものの、ご自身で給料を管理することができず、
あればあるだけ使ってしまう傾向にありました。
このままでは親亡き後が心配と、お父さんの預金口座に
子どもさんのお給料とお父さんの年金をいっしょに管理していました。
そのお父さんが亡くなり、子どもさんが銀行預金の相続手続きをしようと、
銀行の指示に従って戸籍を集め出して、
先の結婚で異母兄弟が3人いらっしゃるということを初めて知ったのです。
ご相談者には、4分の1の相続分しか認められません。
お父さんの気持ちを察すれば、やはり遺言が必要でした。
また、預金全てが遺産ではないということ、子どもさんのお給料が含まれているということに争いが残ります。
銀行では今、親が成人の子ども名義の口座も作れませんし・・・。
特殊な例と思われるかもしれませんが、再婚で、前の配偶者との間に子どもさんのいらっしゃるご夫婦においても、
家計の口座の残高を積み上げておくのは、同じ問題がおきる可能性がありますね。
司法書士佐井惠子