- お電話での
お問い合わせ - 06-6365-1755
コラム
両親→祖父母→曾祖父母 ☆遺言・相続vol.3④☆
2010年6月6日 公開 / 2011年4月10日更新
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
子どもさんもいらっしゃらないシングルに相続が発生したときのことです。
弟様はご自身が相続人だと思って、登記の依頼をなさったのですが、
戸籍を調べてみると、先順位相続人がいらしたということがありました。
以前、兄弟二人以外に身寄りがないと聞いていたのですが、
相続人確定のため戸籍を集めたところ、確かにご両親は既に亡くなってのですが、お祖母様がいらっしゃいました。
てっきり、両親の次の相続人は兄弟のご自身だと思っておられたわけです。
そうです。子どもの次順位相続人は尊属です。
尊属とは、父方、母方それぞれの祖父母、さらに祖父方の曾祖父母、祖母方の曾祖父母と遡っていきます。
尊属がいらっしゃらなくて、初めて兄弟姉妹に相続順位がまわってきます。
助けあってこられたご兄弟。
そして、高齢のお祖母様とは疎遠であったご兄弟。
今回は、弟様にとってお気の毒な結果となりました。
弟様が唯一の相続人だと、ご兄弟とも疑わなかった。
だから遺言を書くなど、思いもしないということだったと思います。
でも、今回のように、誰が相続人かということを誤ると、思いもよらぬ結果となってしまいます。
やはり、遺言と、誰が相続人かということは、車の両輪のように考えてお話ししていく必要がありますね。
司法書士佐井惠子
関連するコラム
- 公正証書遺言ができるまでの自筆証書遺言 ☆遺言・相続 VOL.10⑩☆ 2018-07-02
- 養子縁組は何度でもといいますが ☆遺言・相続vol.8④☆ 2011-09-14
- 50代からの暮らし安心塾 クレオ大阪南 第1回報告 ☆遺言・相続vol.9⑲☆ 2015-02-19
- 自筆証書遺言を使いやすくする改正 ☆遺言・相続vol.10③☆ 2016-07-16
- 「葬祭サービスに相続手続き代行」の不思議 ☆遺言・相続vol.10⑩☆ 2013-02-07
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
佐井惠子プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。