公正証書遺言ができるまでの自筆証書遺言 ☆遺言・相続 VOL.10⑩☆
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
昨日は、爽やかなお天気でしたね。少し日に焼けました。
ご高齢の方が金融機関の相続手続きをなさるのは、とてもご苦労です。
戸籍を揃えるお手伝いをし、何度も何度もお電話をいただいたり、事務所に訪ねてみえたり。
同じように、信用金庫にも足を運んでいらっしゃいました。
窓口の担当者より相続手続きを説明されても、なかなか分かりにくく、
それがだんだん不信感に変わって・・・
そこで、昨日、一緒に手続きに行ったという次第です。
信金の相続届けには、自筆でなければならない箇所が多く、相続人全員の捨て印がないと、
ほんのちょっとしたところでも×となってしまうので、ひやひやものです。
提出した戸籍類をコピーして、信金本部で確認とのこと。
1週間後に、ようやく貸金庫の解錠と預金の解約手続きができることになりました。
昨日は、久しぶりに郊外の空気が吸えて、仕事しながらリフレッシュさせていただきました。
ありがとうございます。
司法書士佐井惠子