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コラム
遺言者の方が相続人より長生きしたら ☆遺言・相続vol.2⑥☆
2010年4月28日 公開 / 2011年4月10日更新
みなさん、こんにちは。司法書士 佐井惠子です。
皆さんからよくいただく質問です。
実は、法律がどうこういうより、ご本人が遺言にどうしたいか書けば、問題は解決します。
夫と妻に兄弟2人の家族。
夫より先に長男が嫁と娘一人を残して亡くなった。
その後、夫が亡くなり、「自宅の土地建物を長男に相続させる。」との遺言が出てきた。
さて、この自宅は誰のものになるのか?
判例は、結論が分かれます。
1.特段の意思表示がない限り、受け取る長男がいない以上、遺言は失効。
自宅土地建物は、相続人全員による遺産分割協議をするしかない。
長男にかわってその娘が遺産分割協議に参加することになる。
長男妻には、権利がない。
2.長男の子どもに、遺言にもとづいて相続を認める。
これについては、まだ最高裁判所の判断は出ていません。
でも、待つ必要はないのです。
遺言するご本人が、万が一の場合に備えて決めておけばいいのです。
「自宅土地建物を長男☆☆☆に相続させる。
万一、長男☆☆☆が遺言者より先に死亡した場合は、長男の子ども○○に相続させる。」
あるいは、「万一・・・・・場合は、妻、次男、孫○○に均等に相続させる。」もOKです。
ご本人の「特段の意思表示」があれば、裁判所に遺言の解釈を委ねる必要はありませんものね。
司法書士佐井惠子
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