増築における確認申請やコストカットなどの注意点

舘慶仁

舘慶仁

テーマ:全面改装リフォーム

「家が手狭になったので増築したい」という要望はよくありますが、実は増築はそう簡単にできるものではありません。
まず第一に敷地に余裕がないと無理です。増築できるスペースはもちろん、土地には都市計画や用途地域によって「建ぺい率」や「容積率」が定められているため、建築できる面積に基準があります。
建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の事で、容積率とは敷地面積に対する延べ床面積の事です。つまり敷地に対して建物の大きさの上限が決まっており、それを超えて増築することは認められません。他にも建物の高さ制限や日影規制なども定められているので、それに準じていなければなりません。
また建築に対する制度や構造基準などは、建築当時と現在で大きく内容が変わっていることは少なくありません。建ぺい率や容積率がより厳しくなり、新たに高さ制限が加わるなどの例は都市部ではよくあることです。その場合は建て替えや増改築では現存の基準に合わせる必要があります。
敷地に余裕がある場合でも、10㎡を超える増築は建築確認申請を届け出て、建築基準法に適合する建築ないようであるか確認を受ける必要があります。
ただし、防火地域や準防火地域での増築は、1㎡でも建築確認が必要なので要注意です。
増築部分と既存建物の構造が一体となる場合は、現行基準に適合した耐力構造が求められるため、既存部分も大掛かりな補強が必要になる場合があります。たとえば平屋建てから2階の上積み増築などは建物全体の補強が必要となり、むしろ建替えた方が安上がりなこともあります。
コストを抑えながら増築するには、基礎からの平面的な増築とし、既存建物と一体化しないことが得策です。エキスパンションジョイントといい、力を加えない接合方法で構造的に分離すれば、増築部分のみが現行基準の適応対象となるため、コストを抑えることができます。構造的に分かれていても、工夫次第で一体の空間に見せることができるので、増築の検討の際は参考にしてください。

弊社施工例です。

 
建物の前部分に増築します。玄関部分のみ解体し、その入り口部分だけ接合するので既存建物には補強する必要がありません。これがエクスパンションジョイントです。

 

この増築に関する詳しい事例

お問い合わせ 電話:0120-41-5858  Eメール:info@r-work.jp 舘まで

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舘慶仁
専門家

舘慶仁(リフォームアドバイザー)

リフォームワーク

長屋などの古家を専門に、お客さまの予算と必要性に応じてリフォームする確かな技術力は、数多い経験による低コスト化と、社内外のチームワークによるトラブルのない工事で、古家を現代的に住みやすく再生します。

舘慶仁プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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