古代地図と軟弱地盤
免震構造は国交省告示2009号で明文化されています。建築基準法及び関連法で地震に関する構造で明文化されているのは、耐震構造と免震構造のみです。
免震構造の考え方は、耐震構造と真逆の発想で地震に抵抗することにあります。
耐震は踏ん張って耐えるのに対し、免震は地震力が吸収してしまう工法です。具体的には基礎(下部構造)と建物本体(上部構造)との間に免震装置(免震支承)を設けて基礎は揺れてもその揺れを上部構造に伝えない構造です。
上部構造に力を伝えない構造を免震構造と呼ぶのですが、免震以外に様々な免震構造を想像させる言葉が飛び交っています。それらの全ては、大臣認定を取得していません。大臣認定さえ取得出来れば「免震構造」と堂々と名乗れるのですが、大臣認定を取得出来ない致命的な問題がある為、大臣認定を取得出来ないでいるのです。
勿論建築すれば建築基準法違反の建物になります。その逃げ道として、建築確認申請の際には、普通の耐震構造の建物として申請して工事着手し、竣工検査を受けて耐震構造の建物として検査済書の発行を受けた後で、未認定の免震装置を取り付ける方法が取られています。
悪意のある改造ですので、そのことが発覚すれば、施工業者・設計者は勿論のこと建築主にも責任が及びます。
大臣認定を取得していないという事は、国によって安全性が確認されていない事を意味します。アイデアだけなら素人でも、地震に抵抗する手段を考案出来ます。風鈴の様な家を造って糸の代わりにバネを付ければどんな大きな地震が来ても揺れることはありません。水の上に浮かべるのも有効でしょう。そのアイデアを国に認めてもらって、実際に建設出来る様にする事が大臣認定の取得なのです。