管理職の判断基準とは具体的にどんな内容ですか?【人事実務よくあるご質問】

神野沙樹

神野沙樹

テーマ:法改正情報や労務・コンプライアンスに関すること



一般的に、「課長」になったら残業代が支払われなくなる、ということが多いと思います。

それは、役職が上がったら「残業するのが当たり前」「残業がない」というわけではなく、

労働基準法という法律で「管理職(管理監督者と言います)は、労働時間や休憩、休日について、法律を当てはめなくてよい」とされているためです。

つまり、管理職というのは、いわば経営者と同じように経営判断をしたり、部下に対して責任を持つため、

「1日8時間までしか働けない」とか
「1週間に一度の休みを取らなければならない」といった

細かな制限を付けることが適切ではない、という考え方からです。


ですから、管理職になれば、労働時間の法律が当てはまらないので、仮に一日10時間働こうと、そもそも「残業」という概念が起こらないというわけです。

そこで問題になるのが、「課長職は経営者と同じ取り扱いをしてもよいのか」

言い換えれば、「管理職として取り扱い、残業がない扱いをするのが適切なのか」ということ。

そこで今回は、どんな働き方をするのが「管理職」なのかその基準をご説明します。

基準1:どんな「仕事内容・責任」だと管理職として取り扱うの?


(内容)
・管理職として処遇することが適切かどうかの基準とは?
・管理職の「仕事内容や責任」かどうかを判断する時の4つのポイント
わかりやすく解説します。

基準2:どんな「働きかた」だと管理職として取り扱うの?


(内容)
・管理職として処遇することが適切かどうかの基準とは?
・管理職の働きかたをしているかどうか判断する時の3つのポイント。
わかりやすく解説します。

基準3:どんな「待遇」だと管理職として取り扱うの?


(内容)
・管理職として処遇することが適切かどうかの基準とは?
・管理職の待遇として適切かを判断する時の3つのポイント。
わかりやすく解説します。

参考になれば幸いです!

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神野沙樹
専門家

神野沙樹(社会保険労務士)

株式会社Niesul(ニースル社労士事務所併設)

経営者様、社員のみなさん自身による「就業規則」や「評価制度」づくりをサポートする社会保険労務士。第三者の立場として「制度づくり+人づくり」を促し、真にイキイキとした職場づくりを提案します。

神野沙樹プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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