職場のパワーハラスメントの予防・解決
退職が決まっている社員の方が、業務中に社有車で事故を起こし、損害が発生したとします。
損害賠償することはありますが、損害賠償してもらう代わりに、「引き続き働いてもらう」ということはできるのでしょうか?
今回は、社員を引き留めることはできるのか、解説します。
退職予定者が事故。弁済は請求しない代わりに引き留められる?
(内容)
・退職予定の社員を引き止めることができるのか?その理由は?
・自己を起こしたときの損害賠償の考え方
わかりやすく解説します。
参考になれば幸いです!
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