香川のさぬきうどん店、9割が労基法違反
仕事をする中で、備品を壊して修理代が発生することもあります。
そんなとき、法律では
「実際に発生した損害額であれば、本人に弁償(賠償)させても構わない」ということとされています。
一番手っ取り早い方法として思いつくのは
「次の給与から天引きしよう」ということではないでしょうか。
果たして給与から引いてもよいのでしょうか。
今回はこの内容について解説しています。
【就業規則の詳細解説】備品を壊したので給料から引いていい?
(内容)
・全額払いのルールって何?
・損害額を差し引くとは?
・損害賠償の金額をあらかじめ決めてはダメです。
わかりやすく解説します
【参考】給与振り込みのとき、手数料を差し引いて払っていい?
(内容)
・給与全額払いのルールって何?
・給料の振込手数料を差し引いていいの?
わかりやすく解説します。
参考になれば幸いです!
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