香川のさぬきうどん店、9割が労基法違反
労使協定や就業規則の届出のときに、名前が出てくる「社員代表」。
従業員代表と言ったり、過半数代表と言ったりします。
社員の過半数が加入している労働組合がある場合は労働組合の委員長が代表者になりますから迷うことはないかもしれませんが、
労働組合がある会社さんはごくわずか。
いざ、社員代表を決めるとなった場合に、色々と迷うこともあると思います。
今回は、よくいただくご質問の中から、勤務年数の短い人ばかりのときに社員代表はどのような方法・基準で決めたらよいのか、お答えします。
勤務年数の短い人ばかり。社員代表はどんな方法・基準で選ぶ?
(内容)
・社員代表を決めるとき、勤務年数が短い人ばかりの場合はどうする?
・具体的な決定方法とは?
わかりやすく解説します。
【参考】管理監督者は社員代表の過半数に含める?
(内容)
・36協定の労働者数に、管理監督者は含めるの?
・過半数代表者を選ぶときの母数には含める?
・管理監督者は、過半数代表(社員代表)になれるのか?
わかりやすく解説します。
参考になれば幸いです!
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