社員代表の選び方~正社員はおらずパート・アルバイトしかいないとき【人事実務よくあるご質問】

神野沙樹

神野沙樹

テーマ:法改正情報や労務・コンプライアンスに関すること


労使協定や就業規則の届出のときに、名前が出てくる「社員代表」。

従業員代表と言ったり、過半数代表と言ったりします。

社員の過半数が加入している労働組合がある場合は労働組合の委員長が代表者になりますから迷うことはないかもしれませんが、

労働組合がある会社さんはごくわずか。

いざ、社員代表を決めるとなった場合に、色々と迷うこともあると思います。

今回は、よくいただくご質問の中から「正社員はおらずパート・アルバイトしかいないとき」はどうすればよいのか、お答えします。

自社に社員がパート・アルバイトだけの時、社員代表はどう選ぶ?


(内容)
・社員代表の「社員」とは?
・正社員が居ないときは誰が代表になる?
・パート・アルバイトで代表を決めるときの方法例について、わかりやすく解説します。


【参考】管理監督者は社員代表の過半数に含める?


(内容)
・36協定の労働者数に、管理監督者は含めるの?
・過半数代表者を選ぶときの母数には含める?
・管理監督者は、過半数代表(社員代表)になれるのか?
わかりやすく解説します。



参考になれば幸いです!
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神野沙樹
専門家

神野沙樹(社会保険労務士)

株式会社Niesul(ニースル社労士事務所併設)

経営者様、社員のみなさん自身による「就業規則」や「評価制度」づくりをサポートする社会保険労務士。第三者の立場として「制度づくり+人づくり」を促し、真にイキイキとした職場づくりを提案します。

神野沙樹プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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