香川のさぬきうどん店、9割が労基法違反
コロナウイルス感染予防のためのワクチン接種がスタートしています。
今後の対応として、会社としての方針を決めておくとよいでしょう。
考えられる選択肢としては次のとおりです。
(1)ワクチン休暇や病気休暇を設ける
→ 接種時や副反応時には、個人の有給休暇とは別に休暇が取れるようにする
(2)ワクチン接種時の中抜けを認め、その分勤務時間をずらす
→ 接種にあたり、必要な時間の中抜けを認め、抜けた時間分について、勤務時間をずらす
(3)ワクチン接種時の中抜けを認め、その分は「みなし勤務」とする
→ 接種にあたり、必要な時間の中抜けを認め、抜けた時間分について、働いたものとみなす
(4)特に制度を設けない
→ 接種にあたり、抜けた時間については、給料から控除するor有給休暇を利用する
【注意】
・会社から(ほぼ)強制的に接種を勧めるような場合は、給料の支払いが必要です。
・新しい休暇制度を設ける場合等は、就業規則を変える必要があります。
また、上記選択肢の融合案として、
「極力勤務時間外に接種するように依頼するが、難しい場合は(1)~(3)を認める」
という方法も考えられます。
弊所としましては、社員全員が健康に働くことで会社運営が成り立つことを考えると、(2)や(3)などの措置をしてもよいのかなと考えております。
しかし、業種・職種によって可能・不可能がありますので、会社様にて最終ご判断をいただければと思います。
その他、何かお悩みのことがありましたら、ご相談ください。
(参考)厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A」より
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