「ワクチン休暇」や「ワクチン接種時の働く時間の変更」は必要?どう対応する?

神野沙樹

神野沙樹

テーマ:法改正情報や労務・コンプライアンスに関すること



コロナウイルス感染予防のためのワクチン接種がスタートしています。
今後の対応として、会社としての方針を決めておくとよいでしょう。

考えられる選択肢としては次のとおりです。

(1)ワクチン休暇や病気休暇を設ける
  → 接種時や副反応時には、個人の有給休暇とは別に休暇が取れるようにする

(2)ワクチン接種時の中抜けを認め、その分勤務時間をずらす
  → 接種にあたり、必要な時間の中抜けを認め、抜けた時間分について、勤務時間をずらす

(3)ワクチン接種時の中抜けを認め、その分は「みなし勤務」とする
  → 接種にあたり、必要な時間の中抜けを認め、抜けた時間分について、働いたものとみなす

(4)特に制度を設けない
  → 接種にあたり、抜けた時間については、給料から控除するor有給休暇を利用する


【注意】
 ・会社から(ほぼ)強制的に接種を勧めるような場合は、給料の支払いが必要です。
 ・新しい休暇制度を設ける場合等は、就業規則を変える必要があります。


また、上記選択肢の融合案として、
「極力勤務時間外に接種するように依頼するが、難しい場合は(1)~(3)を認める」
という方法も考えられます。


弊所としましては、社員全員が健康に働くことで会社運営が成り立つことを考えると、(2)や(3)などの措置をしてもよいのかなと考えております。

しかし、業種・職種によって可能・不可能がありますので、会社様にて最終ご判断をいただければと思います。

その他、何かお悩みのことがありましたら、ご相談ください。

(参考)厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A」より

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神野沙樹
専門家

神野沙樹(社会保険労務士)

株式会社Niesul(ニースル社労士事務所併設)

経営者様、社員のみなさん自身による「就業規則」や「評価制度」づくりをサポートする社会保険労務士。第三者の立場として「制度づくり+人づくり」を促し、真にイキイキとした職場づくりを提案します。

神野沙樹プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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