【法律改正】2018年6月成立「働き方改革」解説~中小企業の定義

神野沙樹

神野沙樹

テーマ:いきいき職場づくり(組織活性など)

大企業中小企業って何

ウチの会社は中小企業?大企業?

~見極める基準は「業種」と「資本金」と「従業員数」




※2019.4.19最終更新

この記事は、働き方改革に関する中小企業の定義について書いています。
法改正の分かりやすい解説をお知りになりたい場合は、3分で分かる「働き方改革」解説をご覧ください。

2018年6月、働き方改革法案が成立しました。

以前から注目を浴びていた「働き方改革」ですが、
法律が改正されることが決まり、いよいよ企業として取り組むべき時がやってきたというわけです。

法改正の内容を詳しく見ていく前に、「中小企業」の定義を確認しておきましょう。

中小企業とは、以下の通り定められた基準に該当する企業のことをいいます。

中小企業の定義

(出典:中小企業庁FAQ http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm)

資本金の額と従業員数は、「どちらかが該当すれば」中小企業とされています。

ですから、例えば製造業の企業様で、従業員数は350人だけれど、
資本金が2億円の場合は「中小企業」ということになります。

言い換えれば、御社の資本金が上記の表の金額以下であれば、
「従業員数が何人であろうと“中小企業”」と判断されます。

それでは続いて、よくいただくご質問を2つ、見ていきたいと思います。

【よくある質問1】「常時使用する従業員数」とは

アルバイトやパートタイマーも含みますか?




結論から言えば、アルバイトやパートタイマー、嘱託社員、契約社員の方、すべて含みます。

ただし、次の方は省いて数えます。

1.日雇労働の方で、雇用し始めてから1か月以内の方
2.2か月以内の期間を定めて雇用している方で、契約期間中の方
3.季節的業務(スキー場や海の家など)において、
  4か月以内の期間を定めて雇用している方で、契約期間中の方
4.試用期間中の方で、雇用し始めてから14日以内の方

※2の契約社員の方で、当初の契約期間を更新して雇用している場合は、
「常時使用する従業員」に含めます。

お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、
上記は「解雇」する際に「予告(あらかじめ告げること)」が不要な方々です。

一部の業種を除いて、該当する方は少ないと思いますので、
みなさまの会社では
「アルバイトやパートタイマーなどすべての方を含めた数」で判断されるようにしてくださいね。

【よくある質問2】従業員数のカウントは

「企業単位」ですか?「事業所単位」ですか?


企業単位です。

労災保険法や労働基準法では、
事業所単位で人数をカウントすることが多いですが、
働き方改革法案において「中小企業かどうか」を判断する際には、企業単位でカウントします。

複数の事業所がある場合は、
各事業所で働く従業員の方の人数の「合計人数」で判断されますので、お気を付け下さい。

■まとめ
今回は、働き方改革に関する法改正について、
「そもそも中小企業・大企業の線引きはどこなのか」という点を説明しました。

なぜなら、「中小企業」か「大企業」かによって、改正された法律が適用される時期が違うからです。

判断ポイントは、「業種」「資本金」「従業員数」。

表中の、御社の業種の欄をご覧いただき、
「資本金」「従業員数」どちらかが該当すれば「中小企業」ですので、
今一度チェックしてみてくださいね。


この記事は、働き方改革に関する中小企業の定義について書きました。

法改正の分かりやすい解説をお知りになりたい場合は、3分で分かる「働き方改革」解説をご覧ください。



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神野沙樹
専門家

神野沙樹(社会保険労務士)

株式会社Niesul(ニースル社労士事務所併設)

経営者様、社員のみなさん自身による「就業規則」や「評価制度」づくりをサポートする社会保険労務士。第三者の立場として「制度づくり+人づくり」を促し、真にイキイキとした職場づくりを提案します。

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