育児休業中の就業について

神野沙樹

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テーマ:法改正情報や労務・コンプライアンスに関すること

これまでの育児休業給付金制度では、1カ月に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。平成26年10月1日以降からは、10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付を受けることができるようになりました。

【育休中に働くことのメリット】
・仕事の感覚を保てる。
何カ月も仕事を休んでいると、浦島太郎のような気分になり不安になる。仕事を少しでも続けていると感覚が鈍らずに済む。仕事のキャリアや知識を継続できる。

・育児休業給付金プラスαの収入がある。
育休前の8割までなら給付金と合わせてもらえるので、給付金のみの場合より収入を増やせる。


【育休中の働き方に対する要望】
・本来は休業する期間なので、仕事はせず、休業して育児に専念したい
・無理のない程度で仕事は続けていたい
・少しでも早く職場に復帰したい


同じ「仕事は続けたい」といっても、時間数や日数などのボリューム面では人それぞれです。体力的なこともあります。特に産後すぐは、体調を整える意味でも無理は禁物です。会社での立場、仕事量、周囲の同僚との関係性、いろんな要因が関係してきます。

育休中に就業するためには、
早い段階から(妊娠判明後くらい)、職場の同僚や上司と、休業中の仕事分量や、やり取りの方法、復帰の目安など必要なことを予めよく相談しておくとよいかと思います。


厚生労働省のホームページに、
《育休復帰支援プラン策定マニュアル》というものがあります。
策定の手順やモデルプランなども載っているので参考にされてみてはどうでしょうか?

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神野沙樹
専門家

神野沙樹(社会保険労務士)

株式会社Niesul(ニースル社労士事務所併設)

経営者様、社員のみなさん自身による「就業規則」や「評価制度」づくりをサポートする社会保険労務士。第三者の立場として「制度づくり+人づくり」を促し、真にイキイキとした職場づくりを提案します。

神野沙樹プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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