【ストレスチェック3】メンタルヘルス対策を何もしていません。企業として何から手を付ければよいので
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2014年6月に公布された「改正労働安全衛生法」。
その中の目玉として、「50人以上の事業所にはストレスチェックを義務付ける」というものがあります。
施行日は2015年12月1日から(2014年10月に決定)
よくご質問があるのは、「結局、ストレスチェックはいつからスタートすればよいのですか?」ということ。
答えは「2015年12月1日から」です。(2014年10月に決定されました)
公布されてから1年半も空いている理由は、「法律を公布してすぐに実施できるようなものではないこと(影響が大きいこと)」ということもありますが、「まだ決まっていないこと」が多いから。
これからさらに色々と決まっていくことと思います。
ストレスチェックは、「定期健康診断」と同じタイミングに行うことが多いでしょうから、2015年12月1日以降、健康診断を行うときからストレスチェックも行うということになるのが現実的なところと言えます。
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