あなたの地域の最低賃金ご存じですか?

神野沙樹

神野沙樹

テーマ:法改正情報や労務・コンプライアンスに関すること

●地域別の最低賃金が変更されました!

平成24年度の地域別最低賃金が正式に決定されました。すべての都道府県において増額改定が行われ、全国加重平均で対前年比12円の上昇となりました。
時給制のパート・アルバイトだけではなく、固定残業代の多い月給制の社員についても、最低賃金以上になっているか、きちんと確認することが大切です。違反すると、50万円以下の罰金を科されることがあります。

◆最低賃金制度とは◆
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

<最低賃金額より低い賃金で契約した場合はどうなるの?>
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者お互い合意の上で契約しても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の契約をしたものとみなされます。

<使用者が最低賃金を支払っていない場合にはどうなるの?>
使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。

※最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められています。
ちなみに、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。


平成24年度の地域別最低賃金

最低賃金表
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

【参 考】
最低賃金について、2020年までのできる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、全国平均1,000円を目指すこと等が目標とされました。
(平成22年6月3日雇用戦略対話の政労使合意、新成長戦略(平成22年6月18日、閣議決定) )

■■ 最低賃金の計算方法を確認しておきましょう ■■
 ●時給制の場合─────────────────────────
「時間給≧最低賃金額」ならOK
 
 ●日給制の場合─────────────────────────
「{日給÷1日の所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK
 
 ●月給制の場合─────────────────────────
「{(月給×12)÷年間総所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK


【最低賃金の対象となる賃金】
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
どの部分が最低賃金の対象となるのかしっかりチェックしておきましょう。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当


最低賃金図


注意!
最低賃金の対象となる賃金は名称で判断するのでなく実態で判断しますので注意してくださいね。

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神野沙樹
専門家

神野沙樹(社会保険労務士)

株式会社Niesul(ニースル社労士事務所併設)

経営者様、社員のみなさん自身による「就業規則」や「評価制度」づくりをサポートする社会保険労務士。第三者の立場として「制度づくり+人づくり」を促し、真にイキイキとした職場づくりを提案します。

神野沙樹プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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