軽貨物ドライバーの「労働者」該当事例と判断ポイント

鈴木圭史

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黒ナンバーの軽自動車などを使用して個人向けの配達などをおこなう、いうゆる「軽貨物ドライバー」については、契約上は個人事業主であっても実態は労働者に該当するというケースが見受けられます。

 労働者に該当する場合は労災給付の対象となるほか、労働基準法に定められた賃金や労働時間に関するルールが適用されます。社会保険の適用対象となることもあるでしょう。

 軽貨物ドライバーについては他の業種とくらべてトラブルが多く、判断に迷うことも多いため、厚生労働省は実際に「労働者に該当する」とされた事例をもとに労働者性の判断ポイントを示しました。

 たとえば、報酬が「1日18,000円」など日単位で計算されていることや、始業・終業時刻は決まっていなくても定められた1日の貨物量から実態として勤務時間の裁量が低いこと、配送ルールに従うよう義務付けられていることなどは労働者性を肯定する要素になるとしています。

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鈴木圭史
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鈴木圭史(特定社会保険労務士)

ドラフト労務管理事務所

社労士として20年以上の経験を誇り、労務相談から発展した、労務リスクの回避につながる労務監査を推進。IPOやM&A支援でも実績があります。「船員の働き方改革」に対応する海事代理士業も。

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