残業代請求は過去2年分→5年分になる?
フリーランスとして働く人の生活を保障するため、厚生労働省は労災保険の特別加入制度を全業種に広げる方針を示しています。令和5年5月に公布された「フリーランス保護法」の付帯決議において労災保険の特別加入の対象拡大を求めており、厚生労働省が検討を進めていたものです。
企業に雇用される労働者の場合、企業が保険料を全額負担して労災保険に加入させる義務があります。
労働者でない人については任意で労災保険に加入できる「特別加入制度」があります。保険料は自己負担です。
しかし現在、特別加入制度の対象は、個別で建設業の仕事をする「一人親方」や配達員、歯科技工士など25業種に限定されています。
新制度では対象を大幅に拡大し、企業に業務を委託されるフリーランスは、業種を問わず対象とする方針です。
これにより加入できるフリーランスは約75万人→約270万人に増加する見込みです。
厚生労働省は省令を改正し、令和6年秋からの運用を目指すとしています。