フリーランスも労働安全衛生法の対象に

鈴木圭史

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厚生労働省の有識者検討会は7月31日、個人事業主(フリーランス)についても労働安全衛生法の適用対象に入れる方針を示しました。今後さらに議論を進め、法改正の手続きに入る予定です。

 背景には、建設現場などにおいて会社に所属せず個人事業主として働く人が増えていることがあります。

 たとえば業務上の事故で4日以上休業するケガをした場合「死傷病報告書」を会社が労働基準監督署に提出しなければなりませんが、個人事業主は「労働者」ではないため報告の対象外となり、事故の実態を把握できないなどの問題が生じています。

 検討会の報告書案では、請負った業務が原因で個人事業主として働く人が4日以上休業するケガをした場合、業務の発注元や現場管理をおこなう企業に「死傷病報告」の提出義務を課すとしています。

 違反した場合の罰則は設けず、是正勧告など行政指導の対象とする方針です。

 その他、個人事業主として働く人に対しても有害業務に従事する場合に研修の受講を義務付けることなどが盛り込まれました。

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鈴木圭史
専門家

鈴木圭史(特定社会保険労務士)

ドラフト労務管理事務所

社労士として20年以上の経験を誇り、労務相談から発展した、労務リスクの回避につながる労務監査を推進。IPOやM&A支援でも実績があります。「船員の働き方改革」に対応する海事代理士業も。

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