技能実習生に対するその行為は人身取引です

鈴木圭史

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「外国人技能実習制度」は国際貢献として開発途上国へ日本の技能を移転することを目的とする制度ですが、実習生を劣悪な労働条件で使用するなどトラブルが絶えません。

 こうした中、厚生労働省は昨年12月、技能実習生を受け入れている事業主に向けてリーフレットを作成しました。「技能実習生に対するその行為は人身取引です」と非常に強い言葉を使って、次のような行為を絶対におこなわないよう呼びかけています。

・労働者の意思に反して働かせる(強制労働)
・賃金のピンハネ(中間搾取)
 また、次のような手段で技能実習生を従わざるを得ない状況にして、労働基準関係法令に違反して働かせる行為も人身取引に該当する可能性があるとしています。
・怒鳴る、殴りかかろうとする。
・住居から無断で外出を禁じ、勝手に外出すると罰金を取ると脅す。
・解雇されたら行くところがないといった技能実習生の弱い立場につけ込み、「解雇する」「帰国させる」などと言って働かせる。

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鈴木圭史
専門家

鈴木圭史(特定社会保険労務士)

ドラフト労務管理事務所

社労士として20年以上の経験を誇り、労務相談から発展した、労務リスクの回避につながる労務監査を推進。IPOやM&A支援でも実績があります。「船員の働き方改革」に対応する海事代理士業も。

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