転勤や異動範囲の明示を義務化する方針

鈴木圭史

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厚生労働省の有識者検討会は3月30日、無期転換ルールや多様な正社員について見直し策をまとめた報告書を公表しました。

 この中で特に注目されているのが「勤務地や従事する業務の明示」です。

 労働基準法では、労働契約締結時に「勤務地や従事する業務」を明示するように事業主に義務付けています。勤務地や業務は、異動などにより途中で変わることもありますが、現行法では「雇入れ直後の勤務地・業務」を明示すれば足り、変動範囲まで明示することは求められていません。

 しかし、転勤や異動の範囲を予見できるようにしておけば、労働者も納得した上で行動できますし、労使トラブルを未然に防ぐことができます。

 そこで報告書案では「明示の対象に勤務地・業務の変更範囲を追加することが適当」としています。これは多様な正社員に限らず労働者全般についてです。また、労働契約締結時に明示するだけでなく、労働契約が変更された際にも明示すべきとしてます。

 今後さらに議論が進められ、労働基準法などの改正がおこなわれる見込みです。

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鈴木圭史
専門家

鈴木圭史(特定社会保険労務士)

ドラフト労務管理事務所

社労士として20年以上の経験を誇り、労務相談から発展した、労務リスクの回避につながる労務監査を推進。IPOやM&A支援でも実績があります。「船員の働き方改革」に対応する海事代理士業も。

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