残業代請求は過去2年分→5年分になる?
法改正により、令和4年4月から年金手帳が廃止されています。今年4月以降に20歳になる人や、20歳未満で今年4月以降に初めて就職し、厚生年金の被保険者になった人には年金手帳は発行されません。
年金手帳は、かつては保険料の納付記録などの役割がありましたが、現在ではシステム管理されているため手帳の必要性はなくなってきていました。
また、年金手帳には基礎年金番号を証明する役割もありますが、近年では年金記録と紐づけてマイナンバーでさまざまな手続きができるため、こちらの役割も薄れてきています。今は、勤務先に年金手帳を提出して基礎年金番号を知らせなくても、マイナンバーを伝えれば厚生年金の資格取得手続きができます。
ただし、まだ基礎年金番号が必要な場面もあるため、すでに発行されている年金手帳はそのまま大切に保管しておきましょう。
令和4年4月以降に新たに年金制度に加入する人や、年金手帳を紛失して再発行を希望する人には、年金手帳のかわりに「基礎年金番号通知書」が交付されます。原則として本人の住所に送付されますが、本人あてに届かない場合などは勤務先に送付されることもあります。