残業代請求は過去2年分→5年分になる?
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる制度は始まっています。本格運用は令和3年10月からということでしたが、その時点ではシステムを導入した医療機関・薬局は全体の8%程度にとどまっており、政府は「令和5年3月末にはおおむねすべての医療機関等での導入を目指す」としています。
健康保険証として利用できるようにすることにより、窓口で限度額以上の一時払いが不要になる、転職の際などに健康保険証の切り替えを待たずにスムーズに受診できるといったメリットがあります。また、マイナポータル*で自分の薬剤の情報が確認可能になります。患者の同意のもと医師がオンラインで薬剤情報を確認することも可能です。
さらに40歳以上の人については、特定健診(メタボ健診)の結果も閲覧できます。40歳未満の人についても令和5年度中に定期健診の結果が閲覧できるようになる予定です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に専門アプリやセブン銀行ATMなどで申し込む必要があります。
*自分のマイナンバーに関する情報にアクセスできるインターネットのサービス。