残業代請求は過去2年分→5年分になる?
不妊治療では体調にあわせて急な通院や連日の通院が必要になることがあるため、仕事との両立に困難を感じる人が多いと言います。
そこで厚生労働省は、不妊治療と仕事の両立を支援するために次世代育成法にもとづく行動計画策定指針を改正しました。
現在、従業員数101人以上の企業は、「一般事業主行動計画」を策定し、届出、公表、従業員に周知する義務があります。これは、企業が仕事と子育ての両立を支援したり、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むにあたって具体的な目標や実施期間などを定めるものです。
この行動計画に盛り込むことが望ましい内容として、「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」が追加されました。
具体的には「不妊治療のために利用することができる休暇制度(多目的休暇を含む)」「半日単位・時間単位の年次有給休暇制度」などです。あわせて、中小企業を対象に「両立支援助成金(不妊治療両立支援コース)」も新たに設けられています。