残業代請求は過去2年分→5年分になる?
令和3年3月より、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。これにより、次のようなメリットがあります。
①医療機関や薬局で順次顔認証付きカードリーダーが導入され、顔認証で本人確認と保険証確認を一度にできるようになります。
②高額療養費の利用において、あらかじめ限度額適用認定証を申請する必要がなくなります。
③転職の際などに保険証の切り替えを待たずにスムーズに受信できます。
さらに令和3年秋ごろからはマイナポータル※を活用して自分の医療費情報や薬剤の情報も確認可能になる予定です。これにより医療機関の領収書がなくても確定申告の手続きができるようになります。また、患者の同意のもと医師がオンラインで薬剤情報を確認できるため医療の質の向上が期待できます。
健康保険証として利用するためには、事前にマイナポータルで登録が必要です。登録の受付はすでに始まっています。
※自分のマイナンバーに関する情報にアクセスできるサービス。