ハラスメント保険拡充の動き

鈴木圭史

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今年6月(中小企業は令和4年4月)より企業にパワハラ防止対策が義務付けられています。これにともない、損害保険各社が「雇用慣行賠償責任保険」の補償範囲を拡充する動きが広がっているようです。

 職場でのパワハラについては、パワハラ行為をおこなった本人だけでなく、会社に損害賠償などの金銭的負担が生じることもあります。被害者が訴訟を起こした場合、会社がパワハラ対策等をおこなっていないと認められれば、使用者責任や職場環境配慮義務違反にもとづく損害賠償責任を負うことになるのです。

 雇用慣行賠償責任保険は会社が従業員から不当解雇や差別、セクハラなどを理由に損害賠償を請求された場合の賠償金等を補償してくれる保険です。

 補償範囲は各保険会社の保険商品によってさまざまですが、パワハラのほかケアハラ(家族を介護しながら働く労働者への嫌がらせ)やマタハラ(妊娠・育児中の女性労働者への嫌がらせ)も補償対象に追加したり、子会社の従業員から損害賠償を請求された場合も含めるなど、ハラスメントに対する補償範囲が多様化しています。

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鈴木圭史
専門家

鈴木圭史(特定社会保険労務士)

ドラフト労務管理事務所

社労士として20年以上の経験を誇り、労務相談から発展した、労務リスクの回避につながる労務監査を推進。IPOやM&A支援でも実績があります。「船員の働き方改革」に対応する海事代理士業も。

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