傷病手当・傷病手当金違い
新型コロナウイルス感染症の影響で休業を余儀なくされたにもかかわらず、勤務先から休業手当が支払われない労働者を対象に、「新型コロナ対応休業支援金」が創設されました。
6月12日に可決・成立した雇用保険法の臨時特例法案に盛り込まれています。
支援金の申請は、必要書類をそろえた上で労働者本人がおこないます(事業主がおこなうことも可能)。労働者個人に国から休業手当が支払われるような形になります。
対象は次のとおりです。
・4月1日~9月30日の休業
・中小企業※の従業員
・アルバイトなど雇用保険の被保険者でない労働者も対象(準じた給付金)
・勤務先から休業手当が支払われている
支給額は次のとおりです。
・休業前賃金の80%(休業前6ヵ月のうちいずれか3ヵ月の賃金総額÷90)
・1日の上限額は11,000円
※中小企業とは、小売業・飲食店:資本金5000万円以下、サービス業:資本金5000万円以下または従業員100人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、その他:資本金3億円以下または従業員300人以下