残業代請求は過去2年分→5年分になる?
男女雇用機会均等法により定められた妊産婦の「母性健康管理措置」について、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定されました。
職場の環境や作業内容によっては、ウイルスへの感染について大きな不安やストレスを抱えながら働く妊婦の方も多いことでしょう。
新たな規定では、主治医や助産師から「その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響がある」と指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は必要な措置を講じなければならないとしています。
たとえば、新型コロナウイルスへの感染リスクが低い作業への転換や在宅勤務、休業などの措置が考えられます。
感染リスクへの不安は妊婦に限らず多くの人が抱いているものですが、万一感染した場合、妊娠中は使用できる薬が限られていることや不安からくるストレスが早産や流産のリスクを高める可能性があることから、特に注意が必要と言えるでしょう。