残業代請求は過去2年分→5年分になる?
令和3年3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになる予定です。
医療機関や薬局で順次マイナンバーカードリーダーが導入され、カードをかざすだけで医療保険の資格をオンラインで確認できる仕組みです。ICチップの中の電子証明書を使うためマイナンバー(12ケタの数字)は使われません。
利用者側のメリットとしては、転職の際などに保険証の切り替えを待たずにスムーズに受診できることや高齢受給者証などの書類の持参が不要になることなどがあります。
さらに令和3年秋ごろからはマイナポータル※を活用して自分の医療費情報や薬剤の情報も確認可能になる予定です。これにより医療機関の領収書がなくても確定申告の手続きができるようになります。また、患者の同意のもと医師がオンラインで薬剤情報を確認できるため医療の質の向上が期待できます。
健康保険証として利用するためには、事前にマイナポータルで登録が必要です。
※自分のマイナンバーに関する情報にアクセスできるサービス