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コラム

中小企業の障がい者雇用を成功するために

2018年12月1日

テーマ:障がい者雇用

コラムカテゴリ:法律関連

「平成29年度 ハローワークにおける障がい者の職業紹介状況等」によると、平成29年度障がい者の新規求職申込件数は20万2143件、就職件数は9万7814件となっています。
民間企業に雇用されている障がい者の数は49.6万人(実雇用率:1.97%)となり、14年連続で過去最高記録を更新しています(平成29年6月1日現在)。

すべての事業主は、従業員の一定割合以上の障がい者を雇用することを義務付けられており、平成30年4月、法定雇用率が2.2%へ引き上げられました。現在従業員が45.5人以上いる会社は障がい者を1人以上雇用している必要があります(障がい者雇用人数=常時雇用している労働者×法定雇用率(小数点以下切り捨て))。
そこで、障がい者雇用における重要な4つのポイントをご紹介します。

①情報収集
まずは、情報収集を行い、自社での障がい者雇用のイメージを持ちましょう。ハローワークや就労支援機関が開催するセミナーや講習に参加したり、同業種・同規模の取り組みを参考にしたり等、障害別の特徴や配慮事項を理解することが大切です。
また、障がい者を配置する部門の従業員等への理解や協力を得ることも必要となります。

②職務を決める
職務の内容について、「既存の業務へ配置する方法」と、「障がい者のスキルに合わせた職務を作る方法」です。
障がいの種類によっては、既存の業務への配置でも可能なこともありますが、昨今の障がい者採用市場において、既存の業務へ配置を前提とする求人にマッチする求職者は少ないです。
そこで障がい者のスキルに合わせた職務を作る方法です。例えば、シュレッダー作業や清掃、ホームページのチェックなど手順が定めっているような作業を集める等です。

③採用活動
面接の印象だけで採用するのではなく、「実習」を行うことをお勧めします。「何ができるのか」、「障がいの程度はどのくらいなのか」等を確認しましょう。特に知的障がい者や精神障がい者(発達障含む)は、目で見て確認することはできません。履歴書等の書類だけで障がいの特性や、業務上必要な配慮を把握することは難しいものです。
また、面接においては、障がいのことは質問しにくいという担当者も多いでしょうが、障がい者雇用で応募される方は、自身に障がいがあることを開示して応募されている方です。入社後働きやすい環境を整えるためにも、具体的に質問していきましょう(受診頻度、薬の時間、SOSのサイン、配慮してほしい点等)。

④就労支援機関(ハローワークや地域障がい者職業センター等)と連携する
就労支援機構では、事業所にジョブコーチを派遣し、障害特性を踏まえた専門的な援助の実施や、相談等職場定着に向けたフォロー等のサポートが受けられます。

ただ単に、義務に達する人数を雇用していればよいというわけではなく、障害について理解し、採用した従業員も戦力として活用していければと思います。

この記事を書いたプロ

鈴木圭史

労務相談の専門家

鈴木圭史(ドラフト労務管理事務所)

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