残業代請求は過去2年分→5年分になる?
外国人技能実習制度とは、先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技術・技能又は知識を開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。つまり、日本の企業・事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、技術等を修得・習熟・熟達をはかる為に行われもので、労働力の不足を補うための手段として受け入れが行われるものではありません。
平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行されました。
技能実習責任者等の講習には、「技能実習責任者」「技能実習指導員」「生活指導員」の3つがあり、監理責任者・指定外部役員・外部監査人は、いずれも3年ごとに主務大臣が適当と認め告示した講習機関によって実施される「技能実習責任者」の講習を受講しなければならないと定められました。「技能実習指導員」、「生活指導」の講習については義務ではありませんが、優良な監理団体、優良な実習実施者と判断する要件の1つとなっています。
技能実習責任者等の講習には、「技能実習責任者」「技能実習指導員」「生活指導員」の3つがあります。「技能実習責任者」は、技能実習に関与する職員の監督・技能実習の進捗状況などの管理について、「技能実習指導員」は、労働災害の防止を図りながら技能実習を指導や、技能実習計画の作成、「生活指導員」は、生活上の留意点や、技能実習生の相談に応じトラブルを未然に防止する、日本語学習支援、地域社会交流などを指導します。
昨今、外国人修了者の受け入れを検討している企業が多く、厚生労働省によれば、平成29年末の技能実習生は約26万人と公表されています。職種にて絞ると機械・金属関係や建築関係が多いですが、今後は漁業関係者や農業関係も増えてくるのではないかと予想されます。そのような中で実習計画や技能実習生の健康状態、トラブルなどに注意が必要となってくるでしょう。
当事務所代表は外国人技能実習制度における法的保護情報講習の講師もしております。
外国人技能実習制度をすでにされている方、これから始めようかと考えられている方もぜひお気軽にご相談ください。