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派遣元責任者講習の費用と流れについて

2017年12月31日

テーマ:派遣元責任者講習

コラムカテゴリ:法律関連

法改正によって、あらゆる労働者派遣事業者に派遣元責任者講習が義務化されました。

現在、特定労働者派遣事業を行っている事業者は注意が必要です。前回の記事では、派遣元責任の職務などについて触れました。この記事では、派遣元責任者講習の費用や受講の流れ、その内容などについて詳しく解説します。

全国各地で行われている派遣元責任者講習

平成27年9月30日の労働者派遣法の改正によって、特定労働者派遣事業がなくなり、すべての労働者派遣事業が許可制になったことから、労働者派遣事業者は、派遣元責任者講習を必ず受講しなければなりません。

はじめに、派遣元責任者講習を受講する流れについて押さえておきましょう。

派遣元責任者講習は、東京都や愛知県、大阪府などの大都市圏を中心に全国各地で行われています。近くの講習機関に開催日時を確認してみましょう。

講習機関は、厚生労働省によって指定された機関のみで受講できます。派遣元責任者講習を提供している機関は、株式会社や一般社団法人、公益社団法人などです。

近年は、ウェブサイトにある特定のフォームに必要事項を入力することによって、申し込みが可能です。申し込みは、先着順であることが一般的です。

申し込み締め切り日は、提供する機関によって異なりますが、少なくとも開催日の2営業日前に申し込んだほうがよいでしょう。申し込んだものの定員に達していた場合は、キャンセル扱いとなり、空席を待つこととなります。

派遣元責任者講習は1万円以内で受講できる

受講申し込みが成立したら、派遣元責任者講習を開催地で受講しましょう。持参するのは受講証と本人確認のための身分証明書、筆記用具などです。受講証には、受講者の氏名や生年月日などを住民票の記載のとおりに記入する必要があります。

講習終了後に渡される「受講証明書」に、氏名や生年月日などが記載されるからです。決して間違わないよう、注意することが大切です。早退や遅刻があった場合や受講態度が著しく不良な場合は、「受講証明書」が発行されない可能性があるので注意してください。

身分証明書は、運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど、写真付きの公的証明書です。ただし、これらが準備できない場合は、健康保険証や年金手帳、住民票などで代替することが可能なケースもあります。本人確認証明書は、講義中、休憩中にかかわらず、提示する必要があります。本人確認ができない場合、受講証明書が発行されないこともあるので注意しましょう。

派遣元責任者講習は、無料で受講することはできず、相応の費用がかかります。費用は5,000円から1万円程度で、受講機関によって異なります。クレジットカードが利用できる機関もあります。

注意したいのは、申し込み後にキャンセルもしくは日程変更を行う場合です。当日では受講代金の100%、前日では受講代金の70%、2日前までは受講代金の50%、6日から3日前までは受講代金の30%を請求される場合があります。事前にしっかりと日程調整を行うことが大切です。

派遣元責任者講習は午前の部と午後の部がある

講習では、「労働者派遣法」や「労働基準法」の基礎的な内容を中心に、
「労働者派遣事業運営の状況や派遣元責任者の職務上の留意点」
「個人情報保護の取り扱いに関する労働者派遣法の遵守と公正な採用選考の方法の推進について」を学びます。

派遣元責任者講習は、午前と午後に分けて行われます。午前の講義では、「労働者派遣法」に関する講義です。労働者派遣法の意義や目的のほか、労働者派遣契約の内容、派遣事業主の講ずべき措置、雇用安定措置、キャリアアップ措置、派遣労働者の均等待遇の確保、行政指導などについて学びます。

午後には、「労働基準法」や
「労働者派遣事業運営の状況や派遣元責任者の職務上の留意点」
「個人情報保護の取り扱いに関する労働者派遣法の遵守と公正な採用選考の方法の推進について」について講義が行われます。

「労働者派遣事業運営の状況や派遣元責任者の職務上の留意点」においては、労働者派遣事業を行ううえで必要な知識である派遣元・先管理台帳の詳細のほか、派遣元責任者が業務を行う際に留意すべきポイントについて学びます。

講習機関のなかには、理解度を確認するために、○×形式のテストを提供するところもあります。新入社員など、労働者派遣事業者に経験が浅い者が受講する場合、理解度を試すために、受講するとよいかもしれません。

派遣元責任者講習には一定の費用がかかるものの、労働者派遣事業者にとって、必要不可欠なものです。前述の通り、法改正が行われたことで、期限までに派遣元責任者講習を受講する必要があります。希望日に受講できるよう、しっかりと準備しておきましょう。

この記事を書いたプロ

鈴木圭史

労務相談の専門家

鈴木圭史(ドラフト労務管理事務所)

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