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出産に伴う費用や休業をカバーする給付

2016年9月8日 公開 / 2018年10月5日更新

テーマ:よもやま話

コラムカテゴリ:法律関連

●出産育児一時金→一児につき42万円
 出産に伴う出費や産休中の収入をカバーする健康保険の制度。妊娠85日(4か月)以後の早産。流産、人口妊娠中絶のケースも対象となります。妊娠中の検診や出産時の入院には、医療措置が必要になるトラブルが生じないかぎり、健康保険が使えませんが、出産一時金が1児につき42万円が支給されるので、妊娠・出産にかかる費用の保障と捉えることができます。
 本人が被保険者として加入していればその制度から、また扶養家族となっている場合は配偶者の加入している制度から支給されます。
※(直接支払制度)
 出産一時金が直接医療機関に支払われる制度です。出産の事前に手続きを行うことでこの制度を利用できます。また、出産費用が42万円に満たなかった場合は差額分を請求することで精算されます。
●出産手当金→休業1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額
 女性が出産のために会社を休み、産休中に給料が支払われないか、少なくなる場合、加入している健康保険から出産手当金が支給されます。1年以上勤めている人だと支給開始前1年間のきゅう支給金額はおおむね収入の2/3を目安に。国民健康保険には出産手当金の制度はありません。
●育児休業給付金
 産前産後休業の後、育児休業中の人には男女問わず収入の保証があります。それが雇用保険制度から支給される育児休業給付金です。ちなみに育児休業は子が1歳に達するまで(一定の場合には1歳6か月まで)取得することができます。
 この期間の間に育児休業給付金を受給できるのは、育児休業を開始する日より前2年間に完全月(1か月ごとに有給休暇も含んで11日以上出勤した月)が12か月以上ある人が対象となります。受給できる期間は、育児休業を開始した日から育児休業の終了までです。
 支給額は、育児休業開始から6か月は休業開始時賃金日額(原則、育児休業開始前6か月間の賃金÷180日)×支給日数×給付率67%(6か月経過後は給付率50%)となります。

この記事を書いたプロ

鈴木圭史

労務相談の専門家

鈴木圭史(ドラフト労務管理事務所)

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