偽装請負・偽装派遣・違法派遣

鈴木圭史

鈴木圭史

テーマ:職業安定法・労働者派遣法

偽装請負・偽装請負とは、契約上は業務請負の形をとりながら、実態としては労働者派遣であるもののことを言います。
そもそも請負契約とは、「請負人がある仕事を完成させ、注文者がその仕事の結果に対して報酬を与える事を約束する」契約であり、注文者と請負人の間に指揮命令関係は生じません。これに対し「偽装請負」は、他社から派遣された労働者を指揮命令している実態があるのに、派遣元と「業務請負契約」を結んだかのように外観を偽装し、労働者に対する様々な責任を曖昧にしているのです。
労働災害が起こった場合、業務請負の形式をとると請負会社が責任をとることとなります。しかしながら、労働者派遣契約だと労災保険上の責任は派遣元会社で安全管理上の一部は派遣先会社が責任を取ることとなります。この契約上の建前をとるのか、実態を見て判断するのかという側面が責任体制について曖昧といわれる所以です。
また、契約を打ち切るかたちで事実上の解雇も簡単にできてしまうという、労働者保護に欠ける様々な問題が生じます。

実態が労働者派遣に該当する場合、労働者派遣事業についての許可の取得がなければ重大な法令違反となります。許可の取得があったとしても、派遣元事業主の講ずべき措置等を行っていなければやはり労働者派遣法違反です。

職業安定法第44条は、使用者責任を負うことなくピンハネする「女衒・手配師」を禁止しています。適法な労働者派遣に該当しないものは、職業安定法違反ともなり、注文側・請負側ともに処罰されることになります。

ここ数年、物流業・倉庫業・製造業・IT業界に対する都道府県労働局の監督が強化されているようです。
業務委託を請け負った会社が注文者のもとへ労働者を送り、注文者が直接その労働者へ指揮命令をしてしまうと「偽装請負」であると判断され、偽装する意図はなくとも法律違反に加担してしまうこともあります。

昭和61年労働省告示37号によると、「請負」と判断する要件は以下のようになりますのでお気をつけください。

1、(1)~(3)までのすべてを請負事業主が直接自ら行っていること
(1) 業務遂行方法の指示、業務遂行の評価
(2) 始業・終業時刻、休憩・休日・休暇等の指示、時間外・休日労働の指示と管理
(3) 服務規律に関する指示、労働者の配置・変更
2、(1)~(3)までのすべてを、注文者から独立して処理していること
(1) 資金の調達、支弁
(2) 民法、商法その他法律上の事業主の責任遂行
(3) イ又はロに該当し、単に肉体労働の提供でないこと
イ 自ら準備・調達する機械・設備・機材・材料・資材により業務を行うこと
ロ 自ら行う企画又は自己の有する専門的技術・経験に基づいて業務を行うこと

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鈴木圭史
専門家

鈴木圭史(特定社会保険労務士)

ドラフト労務管理事務所

社労士として20年以上の経験を誇り、労務相談から発展した、労務リスクの回避につながる労務監査を推進。IPOやM&A支援でも実績があります。「船員の働き方改革」に対応する海事代理士業も。

鈴木圭史プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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