任意売却はいつまで可能?3つの期限

重村裕一

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テーマ:不動産の任意売却

「もう競売の通知が届いてしまったのですが、いまからでも任意売却はできますか」

大阪市西区で不動産仲介をしておりますと、こうしたご相談を毎年いただきます。結論から申し上げると、多くの場合まだ間に合います。ただ、任意売却には明確な「期限」があり、そこを知らないまま時間だけが過ぎてしまう方が本当に多いのです。

今回は、任意売却の3つの期限を時間軸に沿って整理します。


①期限その1:滞納から代位弁済まで、およそ6か月

住宅ローンを滞納すると、まず金融機関から督促状や催告書が届きます。滞納がおおむね3〜6か月続くと「期限の利益の喪失」となり、残額を一括で返すよう求められます。その後、保証会社が本人に代わって金融機関へ返済し(代位弁済)、債権は保証会社やサービサー(債権回収会社)へ移ります。

ここが最初の分岐点です。代位弁済の前と後では交渉相手が変わり、話の進め方も変わります。「督促状が届いた段階」で動き出せた方と、「代位弁済通知が来てから」動き出した方では、選べる手段の幅がまったく違います。


②期限その2:競売の開札日前日が、実質のタイムリミット

債権者が裁判所に担保不動産競売を申し立てると、競売開始決定が出て、不動産に差押えの登記がされます。その後は執行官による現況調査、期間入札の公告、入札期間、そして開札という順に進みます。

実務上、任意売却ができるのは開札日の前日までです。開札で落札者が決まってしまうと、原則としてそこから任意売却へ切り替えることはできません。逆に言えば、競売開始決定が出た後であっても、開札日までに買主を見つけて債権者の同意を得られれば、債権者が競売を取り下げて任意売却に切り替えられる可能性があります。

「差押えの通知が来た=もう終わり」ではありません。ここは誤解されやすいところです。


③期限その3:売却実務にかかる3〜6か月を逆算する

見落とされがちなのが、この3つ目です。任意売却も通常の売却と同じく、買主を探し、売買契約を結び、決済・引渡しをするという手順を踏みます。加えて、抵当権を外すには債権者全員の同意(配分案の承認)が必要で、後順位の抵当権者や税金の差押えがあれば、その調整にも時間がかかります。

つまり、開札日の前日までが期限だとしても、実務としてはその3〜6か月前に動き出していないと間に合わない、ということです。競売の公告が出てから慌ててご相談に来られると、選択肢はかなり狭くなります。


まとめ:本当のタイムリミットは「ためらっている時間」

任意売却の期限は、滞納の始まりから開札日まで、おおよそ1年前後です。長いようで、買主探しにかかる時間を差し引くと余裕はありません。

大阪市内は中古住宅の流通が比較的活発なエリアですので、条件が整えば買主が見つかるまでの期間が短く済むこともあります。それでも、早く動けるほど残債務を小さくでき、引越し費用の控除交渉など条件面でも有利になります。

住宅ローンの返済が苦しくなってきた——その段階でご相談いただくのが、いちばん選択肢の多い状態です。督促状が届いていなくても構いません。まだ間に合うかどうかも含めて、現状を整理するところからお手伝いします。

なお、債務整理そのものは弁護士・司法書士の領域です。当社は不動産の売却面からお手伝いし、必要に応じて専門家と連携します。


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重村裕一
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重村裕一(宅地建物取引士)

株式会社クレアクロス

大阪で相続不動産の売却・活用に悩むならご相談ください。IT企業出身の異色キャリアを持ち「不動産で損する人をなくしたい」という信念のもと、相続・売買・賃貸・投資まで不動産全般を一貫サポートします。

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