競売では出ない引越し費用、任意売却なら?

重村裕一

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テーマ:不動産の任意売却

住宅ローンの返済が行き詰まったとき、多くの方が「家を失ったうえに、次の住まいへ移るお金まで無くなるのでは」と不安を抱えられます。実は任意売却には、この引越し費用を手元に残せる可能性があります。競売との一番大きな違いのひとつが、この点です。

①なぜ任意売却だと引越し費用が出せるのか

住宅ローンを滞納すると、最終的には裁判所を通じた競売にかけられます。競売では売却代金はすべて債権者への返済に充てられ、住んでいた方の手元にはお金は残りません。強制的に退去を求められ、引越し費用は自己負担が原則です。

一方、任意売却は債権者(金融機関やサービサー)の同意のもとで、通常の売買に近い形で自宅を売る方法です。この交渉の中で、売却代金の一部を「引越し費用」として認めてもらえるケースがあります。法律で保証された権利ではなく、あくまで債権者の合意によるものですが、実務では10万円から30万円程度が控除項目として認められる例が少なくありません。

②認められやすくするためのポイント

引越し費用は、黙っていて出てくるものではありません。任意売却の交渉段階で、あらかじめ売却スケジュールや残債務の返済計画とあわせて、債権者へ相談しておくことが大切です。

大阪市内でも、早い段階でご相談いただいたおかげで、退去先の初期費用に充てられる金額を確保できた方がおられます。逆に、滞納が長引き競売開始決定が出てしまってからでは、時間的な余裕がなく交渉が難しくなります。誠実に家計状況を開示し、売却に協力する姿勢を示すことが、結果的にご自身を守ることにつながります。

③引越し費用だけで判断しないこと

引越し費用が出るかどうかは大切ですが、それだけで任意売却を決めるのは危険です。残った債務(残債務)の返済方法や、連帯保証人への影響、その後の生活再建まで含めて総合的に考える必要があります。任意売却は生活を立て直すための入口であって、ゴールではないからです。

まとめ

任意売却は、競売では望めない引越し費用の確保という現実的なメリットがあります。ただしそれは債権者との交渉で初めて得られるものです。「もう払えないかもしれない」と感じた段階で、できるだけ早く任意売却の実績がある専門家へ相談されることを、現場に立つ者として強くお勧めします。早い一歩が、次の暮らしへの余裕を生みます。

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重村裕一
専門家

重村裕一(宅地建物取引士)

株式会社クレアクロス

大阪で相続不動産の売却・活用に悩むならご相談ください。IT企業出身の異色キャリアを持ち「不動産で損する人をなくしたい」という信念のもと、相続・売買・賃貸・投資まで不動産全般を一貫サポートします。

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