相続した不動産を売却する際に、評価額の確認に注意
不動産を遺産相続する場合、遺言書や相続人間での話し合いによる自主的な分割が望ましいですが、時には遺産分割協議書を作成する必要があります。以下に、遺産分割協議書を作成する際の注意点をまとめました。
1.相続人との話し合いを重視する
相続人全員が合意に達し、自主的に不動産を分割することが望ましいです。そのため、相続人間で事前に話し合いを進めることが大切です。相続人間で話し合いがまとまらなかった場合や、不動産の価値が高い場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することも重要です。
2. 法定相続分を確認する
相続人が複数人いる場合は、法定相続分を確認することが重要です。法定相続分とは、相続人が法律上持つ権利のことで、遺言などによって変更されることができます。法定相続分を把握することで、遺産分割協議書の作成が円滑に進むことができます。
3. 不動産の評価額を見積もる
不動産の評価額を見積もり、それぞれの相続人の持分を計算しましょう。不動産の評価額には、不動産鑑定士による評価や、不動産会社などによる査定などがあります。評価額には、資産価値だけでなく、税金や手数料、不動産の利用目的なども考慮する必要があります。
4. 相続人ごとの希望を考慮する
相続人間での話し合いの際に、それぞれの相続人が希望する分割方法や用途を考慮することが重要です。その中で、相続人間で合意が得られるように妥協案を模索しましょう。希望によっては、協議書によって実現することができる場合もあります。
5. 協議書の内容を明確にする
遺産分割協議書には、何について合意したのか、どのように分割するのか、紛争解決の仕組みはどうなっているのか、などが明確に記載されている必要があります。協議書に書かれた内容が相続人間で理解されるように、わかりやすい言葉で記述することが重要です。
6. 弁護士や司法書士に相談する
遺産分割協議書の作成には、専門的な知識や経験が必要です。相続人間での話し合いがまとまらなかった場合や、不動産の価値が高い場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。第三者が協議に参加することで法的見地を交えて相続人間で冷静に話ができるというメリットがあります。