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不動産を遺産として相続した時に兄妹や親戚でもめることがある理由

重村裕一

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テーマ:不動産相続

不動産を遺産として相続することは、兄弟・親族間でのトラブルに発展することがあります。様々な要因が存在するため、相続人たちの相互理解やコミュニケーションが重要になってきます。以下では、不動産を相続する際にトラブルが生じる理由の5つを紹介いたします。

1. 相続分の金銭的価値の問題

家屋や土地などは、高額な価値があるため、その相続分の金銭的価値の問題が生じることがあり相続分が多くなることが争点となり、兄妹・親族間での対立が生じることがあります。
相続においては、相続人たちは自己の遺産分を得ることができますが、その額が不明瞭である場合、金銭面についての不満が生じることがあります。また、相続税に関しても、不動産の価値が高い場合には、支払い額が大きくなるため、相続人同士で意見が割れることがあります。
このような場合、相続人たちが、自己の遺産分が少ないと感じる場合、相続すべき財産を過大評価しようとする傾向が見られます。例えば、土地や家屋が相続財産としてある場合、その相続分を高く評価することで、自己の相続分を上げようとする人がいることがあります。このような相続人同士の金銭的利益に対する攻防戦によって、相続に関するトラブルが発生することがあります。

2. 相続人間で共同名義を持つことによる問題

相続人間で共同名義を持つことによって、相続に関するトラブルが発生することがあります。法務局において、土地や家屋の所有権移転登記を行う場合、相続人たちが共同名義を持つことがありますが、この共同名義に関して、相続人たちが異なる意見を持っている場合、共同名義の処理についてトラブルが生じることがあります。
具体的には、相続財産の管理や売却について、相続人たちが異なる意見を持っている場合、例えば、家族の中で一人のみがその不動産を手放したいと考えている場合、その人は現金化のために、残りの家族メンバーとトラブルになる可能性があります。
また、共同名義に関する問題は、相続人たちの人間関係にも大きな影響を与えます。共同名義の処理について、相続人たちが異なる意見を持っている場合、その対立から感情的な軋轢が生じることがあり、この軋轢によって、相続人たちの人間関係が悪化することがあります。

3. 遺産分割協議書の作成に関する問題

相続財産を分割するために、遺産分割協議書を作成する必要があり、この遺産分割協議書の作成に関する問題も相続に関するトラブルを引き起こす要因の一つです。
遺産分割協議書には、相続財産の分割方法や、分割された財産の管理方法などが明示されていますが、相続人たちの中で、ある一方のみが遺産分割協議書に調印したいという考えを持つ場合、協議が進まない場合があります。
また、遺産分割協議書の作成自体に関しても、相続人たちの中で意見が割れることがあり、例えば、相続財産を平等に分配することが望ましいと考える相続人たちと、相続財産を資産価値に応じて分配することが望ましいと考える相続人たちとで、意見が分かれた場合、トラブルにつながることがあります。

4. 管理費や税金などの問題

相続した不動産の管理には、管理費などの費用がかかります。また、不動産を所有している場合、固定資産税などの税金も支払う必要があり、こうしたコストに関する問題も相続に関するトラブルの元となります。
相続人たちの中には、管理費や税金の支払いに抵抗を感じる人がいる場合がありますし、また、相続財産の管理について、相続人たちの中で異なる意見がある場合にも、トラブルが生じることがあります。例えば、相続財産に関する修繕や改装について、相続人たちが異なる意見を持っている場合、互いに譲れないことからトラブルが発生することがあります。

5. 相続人たちの感情的な葛藤

相続に関するトラブルは、相続人たちの感情的な葛藤によって引き起こされることはおおくあります。相続においては、兄妹・親族同士が遺産を分割することになりますが、この分割に関するプロセスにおいて、相続人たちの感情的な葛藤が生じることがしばしばみられます。
例えば、相続人たちの中で、不平等な分割が行われたと感じる人がいる場合、その人は感情的な葛藤を抱えることがあり、相続財産に対する価値観の違いによって、トラブルが発生することがあります。例えば、土地や家屋を相続した場合、その所有権を持つことに対する価値観が異なる場合、相続人たちはお互いに譲れず、トラブルが生じることがあります。

まとめ

相続問題はケースバイケースです。意見や問題が複雑に絡み合うため、第三者のプロの意見を聞くということも重要ではないでしょうか。
特に金銭によるトラブルが起きそう・起きている場合は
不動産を相続した相続人間の対立によって起こる金銭的問題
上記コラムを参照していただければと思います。

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専門家

重村裕一(宅地建物取引士)

株式会社クレアクロス

不動産の専門家として、客観的な立場から相続物件の売却や活用方法を提案。「不動産で損する人をなくしたい」との思いを胸に、徹底したヒアリングで不安を和らげ、顧客が求めることを明らかにし、問題解決へと導く。

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