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○当事者の承継①○

宮本裕文

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テーマ:コンサルティング

当事者の承継

事業用建物賃貸借契約の場合、借主が法人であることが多く、法人について以下の状況が生じたときは、無償譲渡(民法)に該当するかどうか、賃貸借契約上どのように対応するかなどの問題が生ずる場合があります。

①商号の変更

会社については、その名称が商号であり、その商号が変更されても、会社の法人格の同一性は変わるものではありません。
従って、契約関係に影響を及ぼさないとされ、形式的に契約書等の書面の記載を新商号にすればよいとされています。

②代表者の変更

会社を対外的に代表するのは代表取締役の代表者です。その代表者が代わったとしても、原則的に契約関係にまで影響は及ばないとされています。
ただし、一人会社のように実質的には個人営業と同様な場合には、実質的に営業譲渡となる可能性がありそうです。

③会社組織の変更

会社の単なる組織変更であれば、法人格の同一性が失われるわけではないので、契約関係にまで影響を及ぼすことはないと考えられています。形式的に契約書等の書面の記載を新会社の組織形態に改めればよいとされています。(○○合同会社→○○株式会社など)



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宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

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