自力救済の禁止。
違約金と解約手付
違約金
当事者が契約違反に備えて、あらかじめ定めておく、ある意味制裁金といえる金銭のことをいいます。
民法的に違約金は損害賠償額の予定とされるので、契約違反に伴う損害賠償額は違約金の額とされます。(別途特約や反証があればその額となります)
なお、損害賠償の額に制限はありませんが、宅地建物取引業法では、業者が売主の立場で消費者と売買契約を締結する場合、違約金と損害賠償額の予定は合算して売買代金の2割以内と制限しています。
違約手付
当事者に契約違反があった場合に、違約罰(ペナルティ)として没収する趣旨で支払う手付のことをいいます。
違約手付はこのように違約罰との意味合いが強いため、契約違反の際には別途損害賠償を請求することも可能となります。
しかし、宅地建物取引業法では、業者が売主の立場で消費者と売買契約を締結する場合、手付は全て解約手付とされ、解約手付により契約が解除された場合、別途損害賠償や違約金等を請求することはできません。
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