自力救済の禁止。
業として行うとは?
宅地建物取引業法は
①宅地又は建物の売買
②宅地又は建物の交換
③宅地又は建物の売買、交換又は賃借の代理
④宅地又は建物の売買、交換又は賃借の媒介
①②③④のいずれかの行為を業として行う者に適用されます。
そして、業として行うとの判断は下記の事項を参考に総合的に行なわれます。
①取引の対象者→広く一般の者が対象であるか否か
②取引の目的→利益を目的とするものか否か
③取引対象物件の取得経緯→転売等するために取得したものか否か
④取引の態様→自ら購入者を募り、一般消費者に直接販売を行なうか否か
⑤取引の反復継続性→反復継続的に取引を行なおうとするか否か
などとなります。
罰則
無免許で宅地建物の取引を業として行うと、3年以下の懲役か300万円以下の罰金と宅地建物取引業法の中で、一番重い罰則が適用されます。
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