自力救済の禁止。
取引判断に重要な事項とプライバシー
重要なのは、その存在を知っていること
隣地や近隣に、反社会的勢力の事務所がある場合と、その構成員が居住している場合では、宅地建物取引業者(媒介業者)の説明は違ったものになります。
あくまでも、業者及び売主がその事実を知っている場合に限ります
①反社会的勢力の事務所等が存在する場合は?
反社会的勢力の事務所等が、隣地または近隣に存在する場合は、あきらかに「取引の判断に重要な影響を及ぼす事項。」とされ、媒介業者には説明する義務が生じます。
②その構成員の居宅が存在する場合は?
しかし、反社会的勢力の構成員の居宅の存在に関しては「取引の判断に重要な事項」とされながらも、当該構成員及び家族が他の住民と同様に平穏な生活を営んでいる場合には、当然一般人と同じく平穏な生活を害されない権利があり、守られるプライバシーもあります。
従って、その存在を重要事項説明において説明することはできないとされています。
ただし、いずれも買主からすれば、今後の生活に重要な事項
もし、その構成員や家族、または出入りする人が反社会的行為、迷惑行為をしている場合には、その客観的事実についてのみ説明する義務があると考えられています。
現在、国、自治体、業界を挙げて反社会的勢力の不動産取引からの排除の取組を行っています。売買・賃貸借の契約当事者のいずれかに反社会的勢力等の関係者が存在する場合には取引することはできません。
取引の当事者には、契約時や決済時に本人特定事項の確認や記録確認書の作成などのご協力をお願いしています。
説明判断の基準はありません
その存在が隣地の場合、その説明義務は当然かと思いますが、近隣の場合については、取引物件からの距離等を考慮するため、説明範囲は判断が分かれるところです。
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