○定期建物賃貸借契約○

宮本裕文

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テーマ:賃貸借契約

貸主に有利な契約

定期建物賃貸借契約の特徴

家を購入(建築)したが、転勤となり県外に引越し、仕方なく「定期建物賃貸借契約」で賃貸しすなどの場合

①契約期間満了後は、期間の延長や契約の更新はありません。

②契約の締結は「更新が無く、期間満了により終了する」旨の書面を契約書とは別に借主に交付しなければなりません。

③特約により、期間内の賃料減額請求権を排除することが可能です。

④期間満了後、継続して賃借建物を使用するには、新たに契約(再契約)する必要があります。再契約は新たな契約なので契約内容は、前の契約に拘束されず、当事者間で自由に定めることができます。

期間を定め、期間満了後は確実に契約解除が可能です

このように、定期建物賃貸借契約は期間内のみ賃貸し賃料を得て、期間満了後は確実に契約の解除ができる契約となります。
また、賃料の減額請求権を排除できるのも貸主には有利な条件です。

貸主保護が優先

ただし、定期建物賃貸借契約は貸主保護が優先されますので、借主には注意が必要となります。



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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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