コラム
○地上権・借地権○
2023年1月30日 公開 / 2023年3月13日更新
地上権と借地権
地上権・借地権
建物所有を目的とする他人の土地の利用権には、地上権と土地賃借権があります。
借地権
借地借家法で借地権というのは、建物所有を目的とする地上権または土地賃借権のことをいいます。
地上権
地上権とは物権であり土地を直接支配できる強い権利となります。
よって、地上権者は地主の承諾を得なくても、第三者に地上権を譲渡したり、賃貸することが可能となります。
賃借権
これに対し、賃借権は債権であり賃貸人を通じて土地を間接的に支配できるのみでその権利は弱くなります。そこで、賃借権を強化して両者の権利の差を少なくし、賃借人を保護するために借地法が制定されました。
借地権の適用は?
なお、建物所有目的以外の目的、例えば平面駐車場、材料置場、露店などのための土地賃借権は、借地借家法でいう借地権の適用はありません。
○不動産の買取はお気軽にご相談ください。
○ソーシャルメディア インスタグラム
○コラム内容のご質問はご遠慮ください。
○メールでの不動産相談はお受けしていません。
○ご相談内容と料金 お問い合わせ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○営業時間
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00
○定休日
日曜・祝日・臨時休業あり
関連するコラム
- ○登記事項証明書と個人情報○ 2023-06-01
- ○仮登記○ 2023-07-17
- ○建物買取請求権○ 2024-03-21
- ○仮登記と対抗力○ 2024-03-28
- ○相殺と催告 2023-04-13
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア