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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

○当事者の死亡○

2023年2月6日 公開 / 2023年3月13日更新

テーマ:売買契約

コラムカテゴリ:住宅・建物

契約当事者の死亡

契約の締結後に当事者の一方が死亡した場合、その契約効力はどうなるのでしょうか?

契約そのものに影響はありませんが・・

契約が一度締結されれば、たとえ当事者の一方が死亡しても、契約の効力には影響はありません。契約の締結により当事者には一定の権利義務が生じます。当事者の死亡によって相続が開始されますので、その契約の権利義務は相続人が承継することになります。

もちろん当事者双方が死亡した場合でも、それぞれの当事者について同じこととなります。

死亡した当事者(被相続人)の有していた権利義務、たとえば売主の立場であれば、代金の支払請求権、対象物件の引渡義務、登記の移転義務などがあり、買主の立場であれば対象物件の引渡請求権、移転登記の請求権、代金の支払義務などについて一切を相続人が承継することになります。

実務的には、買主が死亡した場合には、売主は相続人全員に対して売買代金の支払いを請求します。

買主の相続人が単独相続の場合なら対象物件の全部について、共同相続の場合なら、その相続分に応じた持分について所有権の移転登記を請求することになります。

また、売主が死亡した場合には、売主の移転登記義務はその相続人が承継し、相続人全員が登記申請者となります。
しかし、実際には死亡した当事者の相続人の協力が得られないことも多く、訴訟を提起せざるを得ないこととなります。

実務では

私も一度だけ契約締結後、買主が死亡した経験がありますが、売主と買主の奥様と協議し、白紙解除としました。売主からの申出により、授受していた手付金も気持ちよく全額返還され、買主の奥様もほっとした様子でした。
当事者間で合意があれば白紙解除も手付金返還も全く問題はなく、その後すぐに他の方に売却できました。
このように契約締結から決済(引渡)までには、想定外のことが起きることもあります。

誠実に協議し解決することが重要

解決方法は、「契約自由の大原則」によって自由となります!
訴訟の提起は最後の最後の解決方法となります。



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